出産手当金に関する法律が平成19年4月に改正されました。改正前は標準報酬日額60%が出産手当金の受給額であったのですが、改正後は標準報酬日額の3分の2が出産手当金の受給額になりました。
自分が出産手当金いくらもらえるのかは社会保険事務所、会社の保険担当者に確認してください。
改正により受給対象者も変わりました。
改正前は会社の健康保険に1年以上継続して加入し、退職して6ヶ月以内に出産した場合も受給できました。
しかし退職後の出産手当金は改正により廃止されました。
また、会社の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続して出産した人、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人も受給できました。
しかし、改正後は対象外となりました。
この改正は女性の出産を理由に女性を職場から解雇することは法律で禁じられているため必要なくなったために行なわれたものといえます。
しかし産休、育児休暇が取りにくいため会社を辞めざるをえない女性もいるでしょう。
収入がなくなるのに出産手当金ももらえないのは大きいです。
女性が仕事を続けるか辞めるのかは重大な選択肢と言えるようです。
