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出産手当金について

出産手当金のことをご存じない方はぜひこのサイトをご活用ください。出産手当金は、産休を必要とする出産を控えたママさんの所得を保障するためのお金です。出産で仕事ができなくなるママさんの生活を金銭的な面で援助してくれます。 その他詳しいことは下記をご覧ください。 出産手当金を上手に活用しましょう。

出産手当金の申請の仕方

出産手当金とは健康保険の被保険者が産休中に給料を支払われない場合に支給されるものです。

給料が支払われる方は出産手当金は支給されません。
出産手当金の支給期間は出産日以前42日、出産日後56日の間で労務に服さなかった期間、支給されます。ただし、多胎妊娠の場合は98日です。

予定日よりも出産が遅くなったときは、予定日から実際の出産日まで対象になります。


支給額は1日につき標準報酬日額の2/3を限度に支給されます。
出産手当金は申請をしないともらえないので、必ず申請しましょう。

まず、会社の保険担当者、または会社を管轄する社会保険事務所で「健康保険出産手当金請求書」をもらいます。
そして出産した産院の担当医師、または助産婦に必要事項を記入してもらいます。

産後の産休期間56日間過ぎたら、会社に「事業主が証明する欄」に記入してもらい、会社または会社を管轄する社会保険事務所に提出します。

提出先は加入している健康保険によって違ってくるので事前に会社の担当者に聞いておいた方がいいでしょう。

申請期間は産休開始から2年以内です。
2年を過ぎると毎日1日分ずつ請求権利を失います。

出産手当金の改正について

出産手当金に関する法律が平成19年4月に改正されました。改正前は標準報酬日額60%が出産手当金の受給額であったのですが、改正後は標準報酬日額の3分の2が出産手当金の受給額になりました。

自分が出産手当金いくらもらえるのかは社会保険事務所、会社の保険担当者に確認してください。


改正により受給対象者も変わりました。
改正前は会社の健康保険に1年以上継続して加入し、退職して6ヶ月以内に出産した場合も受給できました。
しかし退職後の出産手当金は改正により廃止されました。

また、会社の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続して出産した人、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した人も受給できました。

しかし、改正後は対象外となりました。

この改正は女性の出産を理由に女性を職場から解雇することは法律で禁じられているため必要なくなったために行なわれたものといえます。

しかし産休、育児休暇が取りにくいため会社を辞めざるをえない女性もいるでしょう。
収入がなくなるのに出産手当金ももらえないのは大きいです。

女性が仕事を続けるか辞めるのかは重大な選択肢と言えるようです。

出産手当金の申請に関する手続きについて

出産手当金をもらうためには、手続きが必要です。

出産手当金をもらうための手続きは4つの段階があります。

まず申請に必要な出産手当金請求書をもらってください。健康保険の組合員の方は会社の総務課等で、公務員の方は共済の窓口で出産手当金請求書を受け取ってください。

出産を終えたら、出産したら担当医師に、必要事項を記入してもらってください。

出産手当金請求書を早めに病院に渡しておけば、退院するときに受け取れるので、出産手当金請求書入院手続きと同時に渡すことをお勧めします。


産後56日たったら、今度は会社に必要事項を記入してもらってください。
すべて記入し終わったら、会社の担当窓口か社会保険事務所に提出してください。


出産手当金を申請してから約1~2カ月後に指定口座に振り込まれます。
産休開始翌日から2年以内なら出産手当金は全額請求可能です。
しかし2年以上たったら出産手当金は1日ずつ減額されてしまいます。

請求をお忘れなく!

出産手当金に関するよくある勘違い

出産手当金はあまりなじみのない給付金のせいか部分的に勘違いをしている人は大勢いらっしゃるようです。下記の記述に当てはまる人はいませんか?

出産手当金は健康な赤ちゃんが生まれたときにだけ支給されるのではありません。

生産、死産、流産、人口流産、早産のすべてが出産手当金の支給対象になります。
「自分は流産だった」、「私は死産だった」
だから出産手当金は支給されないと思っていたら、それは大きな勘違いです。
大至急、会社や社会保険事務局に出産手当金を請求してください。

出産日当日は産前の日数に含みます。

出産日当日は産前に入りますので“産前42日”というのは、出産日を含んだ42日間になります。“産後56日”は、出産翌日から数えて56日間のことです
数え方が違うと出産手当金の支給額が変わってきますので、働く女性は知っておいてください。

契約社員も出産手当金の支給対象に含みます。

短い期間で更新する契約社員でも、健康保険に1年以上加入していて、産休中も保険を払っている方ならもらえます。契約社員にとって、出産手当金は育児休業給付金に比べると比較的受け取りやすいお金といえます。

出産手当金の請求を絶対に忘れないでください。

出産貸付制度について

出産費貸付制度とは、国民健康保険や健康保険から給付される出産育児一時金は、給付が出産後の請求となるため退院時の支払いには間に合わないので、医療機関などへの支払いに充てるための資金を貸付して、安心して出産を迎えられるようにする制度です。

国民健康保険・政府管掌健康保険・組合健康保険・船員保険など、ほとんどの健康保険で実施しています。制度の名称が違う場合がありますのでご注意ください。

貸付の限度額は、出産一時金の8割までで(通常24万円)、貸付を受けられる人は出産予定日まで1か月以内の人か、妊娠4か月以上で医療機関に支払いが必要になった人です。

一番の特徴は無利子であることです。また返済は、あとで給付される出産一時金と相殺されてその差額が給付されますので手続き上も非常に便利です。


出産費貸付申込書、確認書類、母子健康手帳のコピーなどの必要書類を添えて、各窓口に申請してください。

出産手当金について一覧

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