出産手当金とは健康保険の被保険者が産休中に給料を支払われない場合に支給されるものです。
給料が支払われる方は出産手当金は支給されません。
出産手当金の支給期間は出産日以前42日、出産日後56日の間で労務に服さなかった期間、支給されます。ただし、多胎妊娠の場合は98日です。
予定日よりも出産が遅くなったときは、予定日から実際の出産日まで対象になります。
支給額は1日につき標準報酬日額の2/3を限度に支給されます。
出産手当金は申請をしないともらえないので、必ず申請しましょう。
まず、会社の保険担当者、または会社を管轄する社会保険事務所で「健康保険出産手当金請求書」をもらいます。
そして出産した産院の担当医師、または助産婦に必要事項を記入してもらいます。
産後の産休期間56日間過ぎたら、会社に「事業主が証明する欄」に記入してもらい、会社または会社を管轄する社会保険事務所に提出します。
提出先は加入している健康保険によって違ってくるので事前に会社の担当者に聞いておいた方がいいでしょう。
申請期間は産休開始から2年以内です。
2年を過ぎると毎日1日分ずつ請求権利を失います。