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出産手当金に関するよくある勘違い

出産手当金はあまりなじみのない給付金のせいか部分的に勘違いをしている人は大勢いらっしゃるようです。下記の記述に当てはまる人はいませんか?

出産手当金は健康な赤ちゃんが生まれたときにだけ支給されるのではありません。

生産、死産、流産、人口流産、早産のすべてが出産手当金の支給対象になります。
「自分は流産だった」、「私は死産だった」
だから出産手当金は支給されないと思っていたら、それは大きな勘違いです。
大至急、会社や社会保険事務局に出産手当金を請求してください。

出産日当日は産前の日数に含みます。

出産日当日は産前に入りますので“産前42日”というのは、出産日を含んだ42日間になります。“産後56日”は、出産翌日から数えて56日間のことです
数え方が違うと出産手当金の支給額が変わってきますので、働く女性は知っておいてください。

契約社員も出産手当金の支給対象に含みます。

短い期間で更新する契約社員でも、健康保険に1年以上加入していて、産休中も保険を払っている方ならもらえます。契約社員にとって、出産手当金は育児休業給付金に比べると比較的受け取りやすいお金といえます。

出産手当金の請求を絶対に忘れないでください。

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