出産費貸付制度とは、国民健康保険や健康保険から給付される出産育児一時金は、給付が出産後の請求となるため退院時の支払いには間に合わないので、医療機関などへの支払いに充てるための資金を貸付して、安心して出産を迎えられるようにする制度です。
国民健康保険・政府管掌健康保険・組合健康保険・船員保険など、ほとんどの健康保険で実施しています。制度の名称が違う場合がありますのでご注意ください。
貸付の限度額は、出産一時金の8割までで(通常24万円)、貸付を受けられる人は出産予定日まで1か月以内の人か、妊娠4か月以上で医療機関に支払いが必要になった人です。
一番の特徴は無利子であることです。また返済は、あとで給付される出産一時金と相殺されてその差額が給付されますので手続き上も非常に便利です。
出産費貸付申込書、確認書類、母子健康手帳のコピーなどの必要書類を添えて、各窓口に申請してください。