保険者や被扶養者が出産をしたとき、1児ごとに一定額が出産育児一時金として支給されます。
出産やそれに伴う健康診断では保険が利きません。従って、出産に必要な費用は基本的に夫婦が全額負担することになります。しかし、それでは家計がきついという人のために出産育児一時金はあります。
つまり、出産に必要な費用の一部を会社や共済組合が負担することで夫婦の負担を和らげるのが出産育児一時金の主たる目的です。
妊娠や出産のために会社から給料をもらえなくなったときの所得保障のために出産手当金はあるのですが、出産育児一時金にこの性格はありません。
では、出産育児一時金のことを書きに記します。
給付される金額は、政府管掌健康保険の場合は一律30万円です。組合健康保険の場合は所属の健康保険組合にお問い合わせください。国民健康保険の場合は、地域によって違っていますのでお住まいの市区町村の役所窓口までお問い合わせください。 組合や地域などによって、金額がさらにプラスとなるところもあります。
多生児を出産したときは胎児数分だけ支給されますので、双子の場合は2倍、三つ子の場合は3倍になります。また、死産や切迫流産の場合でも、妊娠月数4か月(85日)以上の場合は出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の請求は出産後となりますので、退院時の支払いには間に合わないため、出産用の資金として先に使いたい場合は、出産費貸付制度を利用する方法もあります。
妊娠・出産などを機会に会社を退職して夫の扶養に入る場合、会社を辞めて健康保険を脱退しても、脱退後6か月以内の出産に限り、以前の健康保険から出産育児一時金が支給されます。
これから出産を考える人は、今の健康保険と脱退後に入る夫側の健康保険との制度を比べてみて、出産育児一時金やその付加給付金が多い方を選べるように、退職日をうまく選ぶということも知っておくとよいと思います。
ただし予定日を過ぎてしまうなど、脱退後6か月を経過した場合は前の健康保険は選べなくなりますので、退職日は多少余裕を持って決めるとよいでしょう。
出産育児一時金の請求は各窓口(社会保険庁・会社・役所など各窓口)で、申請書類をもらい、書類内の証明欄に病院で出生証明を記入、各所属の窓口へ提出してください。出産休暇に入る前に申請書を受け取っておいてください。