出産手当金とは、会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者が妊娠や出産のために仕事を休む場合に支払われるお金のことです。
つまり妊娠の働くことに支障をきたすようになってしまった場合や出産のための入院のために会社を休まなければならなくなった女性に対する所得保障の意味があります。
妊娠や出産を控えた女性が安心して会社を休めるようにするための制度なのです。
この出産手当金の制度が2007年4月に改定されることになりました。主な変更点はその受給資格にあります。それを以下に示します。
会社の健康保険の組合員や公務員の共済組合の組合員の方で出産のため育児休業を取得した人でのみが支給対象者となりました。
ここで言う育児休業取得者とは健康保険料を払い続け、出産後職場復帰する予定のある人のことを指します。
なお、出産手当金は専業主婦の人や、国民健康保険加入者には支払われません。
支給される出産手当金の金額は次の計算式より算出されます。。
標準報酬日額×0.6×{(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日 }
上記の通り、出産予定日の前の42日間と産後56日間です。予定日よりも出産が遅れた場合は、その分プラスされます。ただし予定日よりも早く出産となるとマイナスされます。
また、健康保険組合や共済組合に加入さている方でも、
産休中にお給料が出る公務員や60%以上給与が出る会社員にも出産手当金は支給されません。
出産手当金とお給料を同時にもらえるわけではありません。