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二人目を出産したときの手当てについて

2人目を出産したときの出産手当金についてご説明いたします。

結論から言うと、2人目を出産しても、出産手当金は出ます。

1人目を出産したあと、職業復帰してから、2人目を出産した場合は1人目のときとなんら変わりはありません。

でも次の場合はどうでしょうか?

1人目の育児休業後、会社からリストラされ、そのときに2人目を妊娠していた場合は?
この場合も、「離職の日から半年+1日以内」なら、出産手当金はもらえます。

しかし、離職の日から半年+1日以内に赤ちゃんを出産できそうにないときは健康保険の任意継続被保険者になってください。向こう2年間はOK。任継継続が切れる2年後から、更に6ヶ月後の分娩まで出産手当金の対象になります。

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