出産をすると、出産手当金がもらえることを知っている女性はかなりいるそうです。
しかし、出産手当金をもらえる条件や出産手当金の支給額の算出方法を詳しく知っている人はあまりいないようです。
実は出産手当金の支給額の産出には出産予定日が大きくかかわります。その辺のことを解説したいと思います。
出産手当金の支給条件ですが、会社の健康保険の組合員や公務員の共済組合の組合員の方で出産のため育児休業を取得した人でのみが支給対象者となりまます。
ここで言う育児休業を取得した人とは健康保険料を払い続け、出産後職場復帰する予定のある人のことを指します。
支給される出産手当金の金額は次の計算式より算出されます。。
標準報酬日額×0.6×{(産前42日±出産予定日とのずれ)+産後56日 }
また、健康保険組合や共済組合に加入さている方でも、
産休中にお給料が出る公務員や60%以上給与が出る会社員にも出産手当金は支給されません。